- 20歳以上60歳未満で、自営業、農業、学生などの方(第1号被保険者)
保険料の納付方法 納付書または口座振替 - サラリーマンなど厚生年金や共済年金に加入している方(第2号被保険者)
保険料の納付方法 厚生年金(共済年金)保険料は給料から差し引かれ、国民年金の保険料は、加入している国民年金制度から拠出金として国民年金制度にまとめて支払われますので、個人で納める必要はありません。 - 20歳以上60歳未満で、第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)
保険料の納付方法 国民年金の保険料は、加入している国民年金制度から拠出金として国民年金制度にまとめて支払われますので、個人で納める必要はありません。 - 60歳以上65歳未満で老齢基礎年金受給資格を満たしていない方、または満額の老齢基礎年金受給を希望する方(任意加入被保険者)
保険料の納付方法 納付書または口座振替 - 老齢基礎年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の方(任意加入被保険者)
保険料の納付方法 納付書または口座振替 - 海外に居住している20歳以上60歳未満の方(任意加入被保険者)
保険料の納付方法 納付書または口座振替
- 20歳になったとき
届出の必要はありません。国民年金への加入手続きは、令和元年度10月より不要になりました。 - 会社などを退職したとき
届出内容 国民年金加入手続き(被扶養配偶者も同じ)
持参するもの 印鑑・年金手帳・資格喪失連絡票・離職票などの退職の証明ができるもの - 配偶者の扶養から抜けたとき
届出内容 第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続き
持参するもの 印鑑・年金手帳・資格喪失連絡票など扶養の資格喪失の証明ができるもの - 結婚・退職等で厚生年金・共済年金に加入する配偶者の扶養になったとき
届出内容 第3号被保険者への変更手続き
(※配偶者の勤務先で手続きをとりますので、役場への手続きは不要です。) - 任意加入するとき
届出内容 任意加入の手続き
持参するもの 印鑑、年金手帳 - 年金手帳をなくしたとき
届出内容 再交付申請
持参するもの 印鑑(※1号被保険者の方は役場へ申請しますが、2号被保険者の方は会社を通して申請します。) - 保険料の納付が困難なとき
届出内容 免除申請
持参するもの 印鑑、年金手帳、失業のために申請する場合は、離職票・雇用保険受給資格者証等(所得証明書の添付が必要な場合もあります) - 学生で保険料の納付が困難なとき
届出内容 学生納付特例の申請
持参するもの 印鑑、年金手帳、在学証明書(学生証の写しでも可)
国民年金の加入手続きをされた皆さまへ(PDF:92KB)
- 定額保険料 16,450円(令和2年度)
※年金額は、年金を支える力と給付のバランスをとるため、前年の消費者物価や賃金の変動等にあわせて改定されています。 - 付加保険料 400円
※定額保険料に上乗せして納付すると、受け取る年金額が高くなります。
※農業者年金に加入している方は、必ず納めることになっています。
※国民年金基金に加入した場合は、付加保険料は納めることはできません。
- 納付書(現金納付)
日本年金機構から送られてくる納付書で、銀行や郵便局、コンビニエンスストアでも納めることができます。(一部取扱いのできない店舗があります) - 口座振替
口座振替を利用すると、納め忘れがなく便利・安心・確実です。
また、ひと月早く引き落とす「早割」にすると、1か月につき50円の割引になります。(手続きは通帳、届出印、年金手帳を持参し、お近くの金融機関で行ってください)
一定期間分をまとめて納める(前納)と、保険料が割引になります。
※現金で一年分をまとめて納めると、3,520円の割引になります。
※口座振替で1年分まとめて納めると、4,160円の割引になります。
失業や所得が少ないなど、納付が困難な場合には、申請により保険料が免除される免除制度(全額・半額・4分の1・4分の3)があります。
50歳未満の被保険者(学生を除く)の方の場合、ご本人と配偶者の所得がそれぞれ基準に該当すれば、保険料の納付が猶予される制度があります。(若年者納付猶予制度)
学生の方には学生納付特例制度があり、本人の所得が一定額以下の場合に保険料を後払いにできます。
※申請手続きは役場又は年金事務所で行ってください。
免除申請を受けた期間や若年者納付猶予期間、学生納付特例期間の保険料は、10年前までさかのぼって納めることができます。年金受給額を満額に近づけるため、生活に余裕ができたときは納めるようにしましょう。
※免除や若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は加算額がつきます。
※追納は免除を受けた期間の古い月から納めることになっています。
- 老齢基礎年金
国民年金の保険料を納付した期間、免除期間、厚生年金、共済年金の加入期間、第3号被保険者期間等を合わせて10年以上ある方が原則65歳になったときに受給できます。 - 障害基礎年金
20歳前に初診日があり障害者となった場合、障害の程度が「1・2級」に該当していれば受けられます。(所得により支給停止されることもあります)
国民年金の被保険者期間中や、まだ老齢基礎年金を受けていない60歳以上65歳未満に初診日があり障害者となった場合に、その障害の程度が「1・2級」に該当していれば受けられます。(初診日までの保険料納付要件があります) - 遺族基礎年金
国民年金の被保険者(保険料の納付要件があります)及び老齢基礎年金の受給権がある夫と死別した妻が、18歳に達する年度末までの子ども(障害がある場合は20歳未満)と一緒に生活しているときに受けられます。子どものみが受けられる場合もあります。 - 寡婦年金
第1号被保険者として保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が10年以上ある夫が年金を受けないで死亡した場合、死別した夫に生計を維持され、かつ婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまで受けられます。年金額は、夫が受けるはずだった老齢基礎年金の4分の3です。 - 死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を36月以上納めた方の遺族が受けられます。
※死亡した方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受け取っていたとき、または遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合には、死亡一時金を受け取ることができません。
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