更新日:2024年3月1日
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が、令和6年3月1日に施行されました。
これに伴い、戸籍事務に関する次の手続きが変更になります。
本籍地の市区町村以外の窓口でも戸籍証明書を請求することができます。
戸籍証明書の広域交付は、本人またはその配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫等)が直接窓口に請求する必要があります。
※郵送請求や委任状による代理請求、職務上請求等の第三者請求はできません。
窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
※戸籍証明書の広域交付における本人確認は厳格に行う必要があるため、官公庁発行の顔写真付き身分証明書に限ります。
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書
・除籍(改製原)戸籍謄本
・個人事項証明書(戸籍抄本)
・一部事項証明書
・コンピュータ化されていない戸籍謄本、除籍謄本
・戸籍の附票
・身分証明書、独身証明書
※国の戸籍情報連携システムがメンテナンス等により停止している場合は交付できません。
※ご請求の内容によっては、発行までお時間をいただく場合や即日交付できない場合がございます。
本籍地以外の市区町村に戸籍の届出をする場合でも、届出地の市区町村の職員が該当する本籍の戸籍情報を確認することが可能となるため、戸籍証明書等の添付が不要となります。
※提出が不要となるのは、戸籍の届出に関する戸籍証明書等のみです。
町民課 住民係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7025 ファックス:0235-66-3139