更新日:2024年4月1日
窓口受付は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までです。
それ以外は、当直又は夜警員が対応します。
戸籍法等に基づいて、戸籍の証明書等の交付や戸籍の異動届出の際に、申請者や届出人の「本人確認」を行っています。
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真あり)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、電気工事士免状、無線従事者免許証、宅地建物取引士証、船員手帳 など
各種健康保険被保険者証、各種福祉医療証、介護保険被保険者証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、年金手帳、年金証書、恩給証書 など
学生証、法人が発行した顔写真付きの身分証明書(社員証) など
※ 証明書類による確認方法のほか、聞き取りによる方法等で、本人確認を行う場合があります。
生まれた日を含み、14日以内です。ただし、14日目が土・日・祝日・年末年始のときは、翌開庁日までです。
父母の本籍地、届出人(父または母)の所在地、出産した場所のいずれかの市区町村役場(所)
子の父または母
死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。ただし、7日目が土・日・祝日・年末年始のときは、翌開庁日までです。
死亡者の本籍地・死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場(所)
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、補助人、任意後見人
※受付後、火葬許可証を発行します。
あらかじめ火葬の時間や斎場を決めておいてください。
三川町に住所がある方は、死亡届に伴い諸手続きが必要となります。
後日、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までに、役場町民課住民係で手続きをしてください。
また、世帯主が亡くなった場合は、新しい世帯主を決めてください。
手続き | 必要なもの |
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住民登録上(住民票)の死亡届 |
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斎場使用料の支払い |
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被保険者証の返還または還付申請など |
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葬祭費支給申請 |
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年金の未支給請求<国民年金受給者のみ> (厚生年金を受給されていた方は、年金事務所での手続きになります) |
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障害者手帳の返還届 |
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療育手帳の返還届 |
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夫または妻になる人の本籍地、または所在地の市区町村役場(所)
夫および妻になる人
婚姻できるのは、男女ともに満18歳以上の成年者です。
ただし、平成16年4月2日から平成18年4月1日までの間に生
まれた未成年の女性は、父母の同意書を添付することで婚姻で
きます。
【協議離婚】任意(届出日が離婚の成立日となります。)
【裁判離婚】調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内
【協議離婚】夫妻の本籍地、夫または妻の所在地の市区町村役場(所)
【裁判離婚】夫妻の本籍地、届出人の所在地の市区町村役場(所)
【協議離婚】夫と妻
【裁判離婚】調停・審判の申立人または訴えの提起者(届出期間内に届出しないときは、相手方でも届出ができます。)
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に復しますが、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称する事ができます。
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町民課 住民係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7025 ファックス:0235-66-3139