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浄化槽の設置等の手続きについて

更新日:2025年4月1日

浄化槽の設置、変更の届出

浄化槽の設置については、浄化槽法に基づき事前に届出が必要です。

建築確認申請が必要な場合

建築確認申請が必要な場合、建築確認申請書類と合わせて「し尿浄化槽設置調書」を建築確認申請の受付先に提出してください。

建築確認申請が必要なのは、設置予定箇所が都市計画区域内である場合を指します。

建築確認申請が不要な場合

「浄化槽設置届出書」(浄化槽の規模又は構造を変更しようとする場合は「浄化槽変更届出書」)を、環境整備係へ提出してください。

添付書類について

【共通】
・建築物平面図及び配置図(浄化槽の位置、浄化槽に流入するまでの管路、浄化槽からの放流経路、放流先等がわかるもの。)
・処理対象人員の算定に必要な資料
・浄化槽の図面、仕様書
・付近の見取図
・浄化槽設置に係る誓約書
・浄化槽法定検査申込書
・浄化槽の構造方法及び製造工場に関する認定書の写し
・浄化槽の型式適合認定書の写し

【浄化槽からの放流水を地下浸透させる場合のみ】
・地下浸透方式に関する申告書
・地下浸透方式に関する調査票
・放流水地下浸透処理装置に関する資料

その他各種届出について

浄化槽の使用を開始、廃止、休止、使用再開、管理者の変更がった際には、浄化槽管理者は報告書を提出することが浄化槽法で義務付けられています。
下記の報告書を記載して、環境整備係までご提出ください。

浄化槽使用開始報告書

浄化槽の設置工事完了後、浄化槽の使用を開始した日から30日以内に提出してください。

浄化槽使用廃止届出書

下水道への切り替えや建物の解体などにより浄化槽を廃止した場合、廃止した日から30日以内に提出してください。

浄化槽使用休止届出書

浄化槽の使用休止にあたり清掃を行った場合に提出してください。
また、添付資料として浄化槽の清掃記録の写しを提出してください。

浄化槽使用再開届出書

休止手続き後、浄化槽の使用を再開する場合は使用再開の直前に保守点検を行い、使用再開した日又は再開を知った日から30日以内に提出してください。

浄化槽管理者変更報告書

浄化槽管理者が変更になった場合、変更の日から30日以内に提出してください。
※浄化槽管理者とは、浄化槽の所有者又は占有者その他当該浄化槽の管理について権限を有する者であり、浄化槽の清掃・保守点検業者のことではありません。

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お問い合わせ

建設環境課 環境整備係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7036 ファックス:0235-66-3139

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