更新日:2018年4月1日
平成20 年4 月から施行された「高齢者の医療の確保に関する法律」第19 条において、医療保険者は特定健康診査等実施計画を策定することが定められています。
三川町国民健康保険においても、平成20年度に「特定健康診査等実施計画(第1期)」、平成24年度に「特定健康診査等実施計画(第2期)」をそれぞれ策定し、糖尿病等の生活習慣病に係る健康診査(特定健診)を行い、その結果に基づき、それぞれの状況に応じた保健指導(特定保健指導)を実施してきたところです。
このたび第2 期(平成25 年度~29 年度)の計画期間が終了することに伴い、医療費の推移、特定健健康診査(以下「特定健診」という)・特定保健指導の現状や国の指針を踏まえて第2 期の計画を適切に見直し、第3 期(平成30 年度~35年度)に効率的かつ効果的な健診等を実施するために計画を策定しました。なお、第3期計画については、三川町国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)(第2期)と一体的な計画としております。
三川町国民健康保険特定健康診査等実施計画(第3期)(PDF:438KB)
三川町国民健康保険特定健康診査等実施計画(第3期)は、三川町国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)(第2期)と一体的な計画として策定しています。
三川町国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)(第2期)はこちらをご参照ください。
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