更新日:2022年8月23日
この計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第8条に基づいて、一般廃棄物の大宗を占める容器包装廃棄物を分別収集し、また、地域における容器包装廃棄物の3R【リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再生利用)】を推進し、最終処分量の削減を図る一方で、限り有る資源の有効利用を進める目的から、町民・事業者・行政がそれぞれの役割や具体的な推進計画を明らかにし、すべての関係者が一体となって取り組むべき方針を示したものです。
この度、「第10期 三川町分別収集計画」を策定しましたので、同条第4項の規定に基づき公表します。
第9期 三川町分別収集計画(令和2年度~6年度)(PDF:787KB)
第10期 三川町分別収集計画(令和5年度~9年度)(PDF:392KB)
(市町村分別収集計画)
第八条 市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、三年ごとに、五年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「市町村分別収集計画」という。)を定めなければならない。
2 市町村分別収集計画においては、当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み
二 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項
三 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分
四 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び第二条第六項に規定する主務省令で定める物の量の見込み
五 分別収集を実施する者に関する基本的な事項
六 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項
3 市町村分別収集計画は、基本方針に即し、かつ、再商品化計画を勘案して定めるとともに、当該市町村が廃棄物処理法第六条第一項の規定により定める一般廃棄物処理計画に適合するものでなければならない。
4 市町村は、市町村分別収集計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県知事に提出しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定により市町村分別収集計画の提出を受けたときは、市町村に対し、分別収集の実施に関する助言その他必要な援助をすることができる。
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建設環境課 環境整備係
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