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三川町

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軽自動車税の税止め手続きについて

更新日:2026年7月16日

 三川町で軽自動車税の課税対象となっている「庄内」ナンバーの軽自動車やオートバイを、県外で廃車(移転抹消登録)したり、住所変更や名義変更などにより県外ナンバーに登録変更した場合は、税止めの手続きが必要になります。
 税止めの手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会等が有料で代行手続きを行っていますので、詳しくは軽自動車協会等にお問い合わせください。

税止め手続き方法

税止め手続きを行う場合は、提出書類を三川町役場に提出してください。

提出書類((1)~(4)のうちいずれか1つ)

(1)軽自動車税申告書
(2)軽自動車変更(転出)申告書
(3)車検証返納証明書または届出済証返納証明書
(4)新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証または自動車検査証記録事項

提出方法((1)か(2)のいずれかの方法)

(1)郵送
ご連絡先のお名前と電話番号を記載のうえ、提出書類のコピーを郵送してください。   
郵送先:〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85 三川町役場 町民課税務係 宛て
(2)オンライン申請
次のサイトから手続きをしてください。

税止め手続きをしないと

 税止めの手続きをしないと役場では車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税が課税され続けてしまう場合があります。課税の基準日となる4月1日以前に廃車や譲渡の手続きをしているのに課税されてしまった場合は、税止めの手続きが完了していない可能性があります。抹消登録日もしくは新ナンバー登録日が確認でき次第、軽自動車税の課税を取消しますので、速やかに税止めの手続きをお願いします。

お問い合わせ

町民課 税務係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7026 ファックス:0235-66-3139

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