更新日:2022年6月1日
飼い犬について狂犬病予防法により、その犬の所在地の市区町村での犬の登録が義務付けられています。
各申請は健康福祉課健康係で受け付けていますので、下記持ち物をご確認の上、ご提出ください。
飼い犬の登録は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、登録手続きが必要です。
登録届の際、鑑札を交付しますので首輪に付けてください。
持ち物 登録申請書 登録料(3,000円)
令和4年6月1日より、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬について、マイクロチップの装着が義務化されていますが、本町は狂犬病予防法の特例制度に参加していないため、マイクロチップ登録申請や届出をしていても、役場または山形県獣医師会所属の獣医師に狂犬病予防法上の登録手続きが必要です。
飼い犬が死亡した時は、30日以内に手続きが必要です。
持ち物 死亡届 鑑札(鑑札紛失の場合、お申し出ください)
飼い主の変更や町内で転居をした場合は登録変更届が必要です。
町外から犬を連れて転入された場合は登録変更届が必要です。
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健康福祉課 健康係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7032
電話:0235-35-7033 ファックス:0235-66-3139