更新日:2016年3月1日
架空請求の可能性があります。
架空請求への鉄則は「無視する」ことです。
決して相手方に連絡しないようにしましょう。
また、請求内容が明らかに不当だったり、取り立てがしつこいときは、消費生活センターや弁護士会などにご相談ください。
振り込め詐欺の可能性があります。
いったん電話を切り、家族や電話をかけてきた公的機関の電話番号をタウンページなどで調べて、電話をかけなおしてみましょう。
脅迫めいた言動を受けたら、警察にご相談ください。
決してお金を振り込んではいけません。
点検商法の可能性があります。
突然の訪問者には警戒して、身分証の提示を求めましょう。
水道局や消防署など、公的機関の名前を出されても信用してはいけません。
しつこいときは、こちらから連絡すると言って、すぐに消費生活センターにご相談ください。
決してすぐに契約してはいけません。
マルチ商法などの可能性があります。
出資の話で「必ずもうかる」、「元本保証」などの言葉を使うのは違法です。
冷静に判断して、先行投資などの要求には決して応じないようにしましょう。
景品などをエサにして、最終的に高額な商品を売り付ける催眠商法の可能性があります。
本当に必要なものか冷静に判断して、すぐに契約しないようにしましょう。
キャッチセールスの可能性があります。
今だけのサービスは嘘です。
簡単についていかず、きっぱりと断りましょう。
「絶対にやせる」、「病気が治る」などと、薬事効果をうたって、高額な健康食品を売り付ける商法です。
薬事効果をうたうことは法律で禁じられていますし、宣伝文句や体験談を信用しすぎないように注意しましょう。
クーリングオフ制度とは、いったん契約してしまっても、法律で定められた期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
特定商取引法の規制対象となっている取引方法で契約した商品やサービスは、原則、すべてクーリングオフが適用されます。
ただし、乗用車などの一部商品・サービスは対象から外されていますので、くわしくは消費生活センターにお問い合わせください。
訪問販売 8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供(エステや語学教室、結婚相手の紹介など) 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
業務提供勧誘販売取引(内職、モニター商法) 20日間
はがきや内容証明郵便など、証拠が残る書面で行います。
書面には、契約を解除する旨を記載し、支払い済みの代金の返金や商品の引き取りを求めます。
送付する書面は、コピーして保管しましょう。
クレジット契約をした場合は、信販会社にも同時に「契約を解除する」旨を通知します。
詳しくは、お近くの消費生活センターか、下記の相談先にご連絡ください。
庄内消費生活センター
三川町大字横山字袖東19-1
庄内総合支庁 正面玄関入って左方向
電話:0235-66-5451